Twitter? もちろん選挙には使えません(追記あり)
<インターネットと選挙> この国ではこのフレーズは10数年の長きに亘ってフリーズしたままです。
インターネット人口9,091万人、人口普及率75.3%という時代になったのに、世帯普及率3%だった1996年から事態は1ミリも進展していません。1996年1月に筆者が当時の自治省選挙部の担当官にインタビューしているので、ちょっと長いけれど記録のために載せておきます。
――政治家個人でホームページを開いている人もいる。選挙期間中に活用することは可能か。
選挙運動に使える文書図画には一定のものしか使えないという厳しい規定がある。極端な話、海辺で候補者の砂文字を書くことも許されない。したがって パソコン画面上で当選を目的とする内容は脱法的な文書図画の一つにあたると解釈せざるを得ない。また、形式的には当選を目的とする直接的な内容でなくて も、禁止規定を免れる意図があれば違反になる。事実認定は難しいが。 Read more »
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